名義預金は危ない
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ふとした会話の中で・・・
お客様と相談を受けて 打合せをすることが多い職業です。
この前、不動産を売却したとのことで、翌年に所得税・確定申告が必要である旨を説明しました。最近は高齢になったことで、終活として不要の不動産を売却する方が増えましたね。
打合せをしていると相続の話題に移っていきました。
お子さんの話などいろいろと聞いていくうちに、これは問題かもと思えるような話が多く出てきました。
その中でも相続税や贈与税の問題ではなく、将来の財産の分け方に疑問を感じました。
これはよくある話で税金対策に関心が多いのですが、財産の分け方も重要です。
みんなで考えましょう

親心子知らずとよく聞きます。親が子を思う愛情や心配が子には伝わらず、自由気ままに行動することです。
子も長い親の経験をしていないので、理解できないのは当然ですがお互いに相互理解が重要と感じています。
親だけで勝手に財産の分け方を決めずに、家族会議でいろいろな意見を聞きながら決めていくのがベストです。
孫が生まれました。それは おめでとうございます。
この機に相続対策を始めるにあたり、孫名義の預金口座を作って毎年110万円(非課税枠内)お金を移動することにします。 えっ!!ダメですよ
昔の話は根拠なき・・・
さきほど孫名義の預金口座にお金を移せば、相続税は課税されないという昔からの都市伝説みたいな話をよく聞きます。
しかし、裁判の判例などもらった側がそのお金を自主的に管理して、支払に充てたりすることをしない場合は贈与がなかったとみなされて相続税が課税されます。
実際、実務では相続税申告書を作成する際に、預金口座の入出金を過去5年間確認します。
引出し・振込など高額な出金が、孫を含めた家族の預金口座に移動していないかチェックしています。
税務署もその確認作業を求めています。
しっかりとした対策するには入念な相談が必要ですので、当税理士法人に気軽に相談してみてください。