青色申告って何ですか?

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申告書は紙

お客様と相談対応していますと、たまに「青色申告」って何ですか?と聞かれます。これは、個人の収入について、所得税の確定申告書を作成する時、以前は紙の申告書が2種類ありました。青色と白色の申告書です。

青色申告を簡単に表現すれば、「ちょっと手間はかかるけれど、その分税金が安くなるお得な申告方法」のことです。

ちょっと手間がかかるというのは、しっかりと帳簿を記入する(今では会計ソフトに入力する)ことです。

その代わりに税務上の特典が受けられるというものです。この青色申告制度を受ける納税者は、昔 青色の紙の申告書を用いていました。

税務上の特典とは・・・・

所得税の確定申告で「青色申告」の特典は、いくつかありますが主に次の3つです。

  1. 青色申告特別控除です。条件によりますが課税所得から65万円などを引くことができます。
  2. 事業などで損失が発生した場合、3年間繰越しができます。
  3. 一緒に働いている配偶者や親族に支払う給料を、妥当な金額であれば全額経費にすることができます。

その他いくつかの特典が、用意されています。そのため事業や不動産貸付を始める方は、青色申告を選択する方が多いです。

優遇を受けるには手を挙げる

補助金をもらったり税制の優遇を受けたり、世の中の仕組みではおおむね待っているだけではチャンスを得ることができません。

自ら手を挙げていく必要があります。
所得税の青色申告を受けるためには、税務署へ申請書を提出する必要があります。

事業開始から2か月以内、または開業後の翌年に申請する場合は3月15日までが期限です。

知らない特典を逃すのは損するので、当税理士法人に相談していろいろな特典を受けながら事業を始めていきましょう。