紙の手形が消えた!?

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ただの紙なのに・・・

最近はキャッシュレス決済・クレジットカード決済が、増えていますよね。
財布に現金が少なくなったら、銀行のATMに行きますが、月に1回ぐらいの頻度でしょうか。そのため現金に触れる機会が減りました。

以前、財布に紙幣がたくさん入っていると、なんとなくいい気分になることもありました。
紙幣はただの紙ですが、法律で保証を付けているので購買価値を信じて利用してるわけです。

それと同じように「手形」と呼ばれる紙で、支払決済が行われてきました。手形小切手法によるものです。
手形は「約束手形」「振出手形」と呼ばれ、事業ではよく使われています。これもただの紙ですが、大事に扱われています。

手形は時間を延ばせる

「手形」には、期日というものがあります。振出日から30日後、60日後、90日後といった期日を定めます。
期日までは支払う必要がなく、支払いを合法的に先延ばしができます。

また受け取った側は、その期日まで入金がありません。
そのため資金不足の時は困りますので、その「手形」をいかに早く換金するかということになります。

銀行さんに手形を買い取ってもらい、利息分引かれて換金することができます。これを「割引」と言います。
また換金せずに支払先に手形を与えて、支払いに充てる「裏書」といわれる方法もあります。

今は電子手形

今年2026年3月 紙の手形が廃止となりました。その代わりに電子手形と呼ばれる方法が、多く使われるようになりました。これはインターネット上で、手形データーをやり取りして決済します。そうしますと書留郵便料や収入印紙代を削減できたり、紛失盗難のリスクが無くなります。紙の手形作成の手間も省けます。

従来、紙の手形では割引や裏書をする際、例えば500万円の手形でしたら 全額を対象にしなければなりません。

しかし、電子手形でしたら半分だけ割引や裏書することもできます。資金繰りの選択肢が増えます。
そういった電子手形などを含めた相談も承っています。