お孫さんへの贈与
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相続開始前の贈与

以前 税制改正について、相続開始前7年以内の贈与のことを書きました。事前の贈与で相続税逃れに対しての改正でした。生前の贈与は相続税の対策として昔から行われていますが、贈与税の税率は高いので思い切った贈与が以前はできませんでした。
その後、相続時精算課税制度ができてからは、2500万円までは贈与税を払う必要もなく相続時に精算するようになってからは思い切った贈与も可能になりました。
7年以内の贈与、取り込み
最近の改正で7年以内の贈与を相続税の計算に取り込むようになるのですが、全ての生前贈与が対象なのでしょうか?
一般的に贈与は、相続人を対象に行われます。相続人は配偶者や実子が中心となります。しかし、血の繋がった家族は、それだけでしょうか?
昔に比べて平均寿命が伸びており、80歳でも元気な高齢者も多いとされています。ということは、祖父母が長生きすればお孫さんもある程度年齢になっているでしょう。
お孫さんへの贈与は対象外
さきほどの7年以内贈与の取り込み(相続税計算に)は、実は相続人だけが対象です。そのため祖父母の実子(お孫さんの親)が亡くなっていなければ、お孫さんは相続人ではありません。しかしお孫さんが赤ちゃん、幼児ですと贈与が成立するのは難しいです。
なぜなら、贈与はあげる側ともらう側の意思表示が一致して成立するので、お孫さんがもらったという認識は、それなりの年齢になっている必要があります。
お孫さんが小学生高学年・中学生以上でしたら、贈与は成立すると思われます。
そういった対策も事前相談が重要なので、当税理士法人に相談してみましょう。