30万円から40万円に特例改正!

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すぐに経費にはならない

家計簿や現金出納帳の場合、収入(入金)や支出(出金)を記入します。その結果いくら残っているか、知ることができます。

それに比べて事業所などで作成する会計帳簿は、簿記といわれる手法で記録をしていきます。簿記や会計のルールでは、支出(出金)の全額が経費になるとは限りません。

例えば200万円の新車両を購入した場合、耐用年数6年として6年間分割で経費にしていきます。
そのため支払した金額が、すぐに経費にはならないケースが生じます。

すぐに経費になる特例もある?!

全ての支出を何年かに分割して経費にする方法にすると、手間がかかりすぎて煩雑になります。

そのため支出した金額=経費にできる範囲が設けられています。その特例として「少額資産の特例」が設けられています。
30万円未満の物を購入した場合、全額経費にできる特例です。

無制限ではなく一定の上限はありますが、ぜひ有効活用したい特例です。30万円といえば、パソコン辺りがあてはまりそうですね。

物価高騰の時代には・・・

ところで物価が高騰している昨今、しばらく前は1万円だった物が1万2千円になっていたりします。

そのため2026年4月より、先ほどの30万円の特例が40万円に引き上げられました。
40万円未満の物を購入した場合、一括で経費にできるという特例です。

ただ注意が必要なこととして、一括で経費にした場合には利益が減少することです。

つまり赤字に転落することもあるので、特例を使うかどうかは業績も加味する必要があります。
当税理士法人に相談して、特例の有効活用を検討しましょう。