亡くなった後にすぐ売却は・・・・

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親が亡くなった後は・・・

先祖代々の土地売ってはならないって話は昔よくありましたね。時代は変わり親と同居する世代も減り、核家族でそれぞれ離れて住居地があり、いわゆる実家は空き家になるケースが多いです。

相続の時に相談で多いのが、実家の住宅をどうすればいいかという案件です。

実家を売却

不動産屋に聞くと、両親が亡くなった後、空き家となった実家はほぼ売却となるそうです。
空き家になると漏水、火災、崩壊など危険な状態になることもあります。
行政では「空き家対策特別措置法」で特定空き家に指定となると、放置が続けば強制的に解体となります。

税制の特例

相続の後 実家を売却する場合に、所得税の特例があります。
「空き家特例」と言われている税制です。不動産を売却した場合、譲渡所得として所得税・確定申告する必要があります。
普通は相続した実家・不動産は、昔に購入した金額がないのでいわゆる原価がありません。

そのため、売却した金額は全額利益として、おおむね課税となります。
所得税の特例「空き家特例」は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却すれば 売却益3,000万円まで課税されません。申告が条件です。

早めの判断が必要ですね。