令和4年度税制改正大綱

令和4年度税制改正大綱を見た感想です。

住宅ローン等は事前に出たニュースのとおりで驚くものではありませんでした。全体をざらっと見てまず第一に感じたのは、

「贈与税の暦年課税制度(毎年110万円までの非課税枠)の廃止はないみたいね」でした。

近年、相続税と贈与税の一体化の噂があり注目されていましたが、令和4年度では改正には至りませんでした。

 

あとは、法人課税の項目に書いてあったのですが、

「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除外する(所得税についても同様とする。)。」

ってところですね。

節税に詳しい方は気づきますよね。足場やドローンをレンタルする節税(課税の繰り延べ)スキーム狙い撃ち。下線部分をわざわざ言ってるところとか。ちなみに、「一括償却資産」についても触れられています。

生命保険といい、今回といい、節税スキームは封じられていきますね。私は過度な節税は好みませんが、頭のいい方が次はどんなスキームを考えてくるかちょっと楽しみでもあります。

興味のある方は下記で確認してみてください。                               https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf