M&A追い風の判決

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驚きの判決

事業承継でよく出るキーワードでM&Aが使われます。

M&Aにより株式を購入する場合、通常M&Aマッチング会社を利用することが多いです。
様々な売却意向の会社、買いたい意向の会社情報を提供してくれます。

売り会社の決算書、申告書、労働者名簿、借入情報など会社全体の様々な情報を調べて資料化していきます。
後で揉め事にならないように、時間・手間をかけて詳細な情報を見える化していきます。

そのためM&Aマッチング会社への情報提供料は、高額になります。
当然経費になると思いますが、今まではすぐに経費にならないと思われていました。

しかし異なる判断の判決が裁判所から出されました。

会計の常識

会計ルールでよく習うのが、資産を購入するした場合本体以外にかかる費用を全額経費にはできず、本体の購入価格に含めなさいと教わります。

いわゆる「付随費用」です。

建物、土地、機械装置、有価証券など多岐に渡ります。
そのため今までは株式を購入した場合、さきほどのM&Aマッチング会社への情報提供料は株式購入価格に含めて資産計上して、経費にはしてきませんでした。

後に株式を売却した時に、情報提供料を経費処理してきました。

東京地方裁判所の考え方は

令和8年2月18日 東京地方裁判所から税務判決が出されました。
内容は次のようになっていました。

株式を購入する契約前の支払①情報提供料②中間報酬③法務調査報酬(デューデリジェンス費用)は、「株式の購入のために要した費用」に該当しない。株式購入が決まった後の④成功報酬のみが株式の判決が出ました。

購入に要した費用に該当する。
つまり前述の支払は経費にできるというものです。といった今までの会計常識を覆す判決が出ました。

これによってM&Aの買い手側は、M&Aにかかる費用の経費化により税負担が軽減されることになります。

ただ国税国側も高等裁判所に控訴しており、また最高裁判所への上告・判決までかかれば最終的な結論が出るのはまだ先になるでしょう。