高齢化社会の障害者控除

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親を扶養控除にできる

以前 扶養控除という減税メニューは、子供だけでなく親も対象になることを案内しました。

収入の条件があり、少ない収入の場合に対象となります。よく考えてみますと高齢の親はそもそも働いていないし、年金だけが収入です。年金は「公的年金控除」という非課税枠みたいな仕組みがありまして、その控除を引いた金額が所得として判定に使われます。

障害者控除は適用できるケースが多い

障害者と言いますと一般的には、「障害者手帳」が交付されている場合が考えられます。

しかし所得税法ではもう少し広く定義しています。障害者手帳の交付も条件にしていますが、常に床に伏し自分のことを自分でできないといった状態でも「障害者控除」を認めています。

また市役所の介護保険課では毎年、要介護認定を実施しておりその内容によって「障害者控除」の適用妥当とする証明書も発行されています。

減税効果は大きい

仮に同居している親が1人いるとして、介護認定4(自分のことを概ねできない)で常に寝たきりだとしたら「特別障害者控除」の対象となるので、「扶養控除(同居老親)」58万円+特別障害者控除75万円 課税所得から引けます。

その減税効果は大きいので、是非 当税理士法人に相談してみてください。