7年の取り込みって何?

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体調が大幅に悪くなると・・・

よくある話ですが、「がん」など病気で入院した。余命は3年ですとか宣告されました。どうしましょう、何か相続(税)の対策はありませんかと聞かれます。ただそういった患者に限って認知症にもなってしまい、認知能力が低下して遺言書が書けない、意思表示できないといった場合が散見されます。

こういった状態では、ほぼ対策は無いと言えます。そうしますと親族は、入院した方の預金を他の名義の預金口座へ資金移動するようになります。

他の親族の預金口座へ移せば安心

よくある話ですが、他の親族の預金口座に移せば相続税はかからないといった話を耳にします。
そこで相続税法では、亡くなる3年前の贈与があれば相続税の計算に取り込む規定がありました。

しかし最近、改正があり亡くなる7年前の贈与があれば、相続税の計算に取り込む規定に変わりました。
これは前述のように体調を酷く崩すと資金移動する方が多いので、このような改正が行われました。

税務署は名義預金が最大のターゲット

では亡くなる8年前以上の資金移動は課税されないかというと、そうではありません。そういった資金移動は「名義預金」と呼ばれ、その資金移動は贈与と認定されず亡くなった方のそもそもの預金と認定して、相続税が課税されます。そのため、かなり早いタイミングで対策をしないと有効にはなりません。

早めに当税理士法人で相談して、有効な対策を打ちましょう。