物納はハードルが高い
- 公開日:
- 最終更新日:
遺産に現金が無い
よく相談内容で話題になるのは、相続税の納税方法です。相続前の事前相談で、納税額を試算したりします。
納税額を計算した後、資産の内容をみていくと不動産(建物や土地)ばかりのケースがあります。
相続税や他の税金は、原則現金納付となっています。
ですが先ほどのケースだと相続財産に現金がほとんどない場合、どうしましょうということになります。
物納で納税すれば・・・
上記のようなケースですと、不動産の時価が高く遺産の中に現金が無いので納税は困難です。

その時 納税者さんがよく口にするのが「物納」というキーワードです。
「物納」とは、一言で言うと「税金を現金ではなく、不動産や株式などの【モノ】で納める」ことです。
相続税に限って、例外的に「物納」が認められています。
「物納」を適用するにはいろいろと条件があります。
特に売れにくい物は、物納できません。また相続税を延納(分割払い)でも払えない金額のみ適用できます。
そのため「物納」が認められるのは稀で、ハードルはかなり高いものとなります。
納税の資金は入念に相談を
相続が発生(親が亡くなるなど)後、10か月以内に納税となります。時間があまりないので、やはり事前の対策・準備が必要です。
とくに納税の資金はあらゆる視点から考慮するので、早めの相談が有効です。相続税の試算も含めて、当税理士法人で相談してみてはどうでしょうか。