相続時課税精算制度の特例

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贈与税は高い?

よく相談されるテーマとして、親の財産を生前贈与した方がいいのか、亡くなって相続した方がいいのか聞かれます。

回答としては、税金の視点・争う族の視点に分かれると思います。
まずは、税金の視点から考えてみましょう。贈与税は相続税と比べると、税率も高いですし基礎控除(非課税枠)も低い金額です。

そのため、税金の視点では一般的に相続による財産の名義変更をお勧めします。
また、生前贈与により不動産取得税(県税)が課税されます。相続の時には課税されません。

亡くなった後は状況が急変?!

親が亡くなりしばらくすると、遺産をどうするか相続人で話し合いになります。
人間関係が良好でかつ各々相続人が経済的に困窮していなければ、争いごとにはなりにくいです。

ところが遺産をどのように分けるかの話し合いに配偶者が同席したりして、感情的になってまとまらない場合もあります。

そのため、先ほど「相続」の方がお勧めと書きましたが、この財産は確実に渡してすぐに使ってもらいたい場合は贈与の方がいいと思います。
それと、相続で揉めないように「遺言書」は、必ず作成すべきと思います。

使いやすい贈与税の特例・・・・

「相続時精算課税制度」という贈与税の特例があります。親子間または祖父祖母と孫間(年齢の条件あり)の贈与に限り、2,500万円(通算)まで贈与税の納税が発生しない仕組みです。

その後、贈与した方が亡くなった場合に、この制度を適用した贈与分を相続税の計算に足して精算し納税する仕組みです。

この制度を活用すれば、生前の贈与が促進され遺産争いを減らすことが可能になります。
この制度は贈与税の申告書提出が条件です。また細かい条件がありますので、当税理士法人で相談してみてください。