相続できる人 だーれ

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遺産は私だけ

よくドラマなどで骨肉の遺産争いをテーマにした話を見ると思います。そこに登場しているのは、いわゆる法定相続人です。

法定相続人は、配偶者(内縁の配偶者は除く)または直系親族になります。
なので全くあかの他人は登場しません。

普通で考えると配偶者または実子となります。
ところが、実子が先に亡くなっている場合もあります。

そのため、法定相続人はその実子がいないので、1人少なくなると思っている方もいらっしゃいます。

では実際どうなのでしょうか?親が亡くなったり、自分が亡くなった場合の法定相続人を確認したことはありますか?

遺産は自分だけと思い込んでいませんか?

孫も相続人に・・・

先ほど1人実子が亡くなっていることに触れましたが、その亡くなっている実子に子供(祖父または祖母から見れば孫)が2人いた場合どうでしょうか?
その孫2人も祖父などからみれば、法定相続人になります。これを代襲相続といいます。

例えば配偶者、実子1人、孫2人であれば、4人の法定相続人となります。
そのため、法定相続分の割合も変わります。

法定相続人が誰になるのか難しいケースもありますので、弁護士や当税理士法人に相談してみてはどうでしょうか?

相続できる人は他にも?!

前回のコラムで「養子縁組」という制度を紹介しました。

周りの親族に知らせずに、親が他の他人と養子縁組をして、法律上の親子になっている場合もあります。目に見えなず分からないことなので、戸籍などを調べる必要があります。

相続税の試算などのついでに、当税理士法人に法定相続人についても相談されるとよいと思います。

想定外の兄弟が見つかるかもしれません?!