養子縁組(ようしえんぐみ)ってなに?
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親子でも血が繋がってない!
養子縁組(ようしえんぐみ)とは、血縁関係のない者同士が法律上の親子関係を結ぶ制度です。養子縁組には、主に以下の2種類があります。
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。「普通養子縁組」の特徴は、養子と実親との親子関係は存続したまま、養親との間に新たな親子関係が成立します。
養子は養親と実親双方の相続人となることができます。
「特別養子縁組」の特徴は、実親との親子関係が解消され、養親との間に実親子と同様の法律関係が成立します。
手続きと主な目的
「普通養子縁組」の手続きは、市役所などに養子縁組届の提出が必要です。養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
主な目的は、再婚に伴う連れ子の養子縁組、夫婦に子供がいない場合の養子縁組、家業の承継、相続対策などです。
「特別養子縁組」の手続きは、家庭裁判所への申立、適格の審判が必要であり、養子は15歳未満が条件です。
虐待など、家庭環境に恵まれない子供に安定した家庭を提供することです。
相続税にも影響
相続税の計算をする際、非課税金額にあたる「基礎控除額を計算します。
ご存じのように 3,000万円+600万円×法定相続人という計算式ではじき出されます。
この「法定相続人」に養子を含めることができ、非課税金額を増やすことが可能です。
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
相続税のうち生命保険金や死亡退職金の非課税金額に計算にも、法定相続人×500万円という数式があり養子を含めることができます。
いろいろな対策がありますので、ぜひ 当税理士法人に相談してみてください。