相続人が行方不明?!事前対策は遺言書が有効

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姉と連絡が取れません

ある方から相談がありました。親は健在で元気なのですが、とても不安だそうです。
よく話を聞いていくと 3人の兄弟姉妹の中のお姉さんと連絡が取れないそうです。

もし親が亡くなったら、手続きはどうなるのでしょうか?という相談でした。
こういったケースは過去にあったのですが、非常に手続きが大変でした。事前対策がとても重要な事例です。

話し合いが基本

親が亡くなった場合、相続人みんなで話し合いをして財産の分配を決めていきます。
ただし、相続人全員なので1人でも行方不明などで連絡が取れない場合は、財産の名義変更ができなくなります。

こういった場合は、家庭裁判所で「調停」という手続きをしていきます。
行方不明になっている相続人に調停開催の通知を郵送したりして、何回か開催します。
1年ぐらいかけて最後に裁判官による「審判」という内容が宣言されます。裁判の場合の「判決」にあたります。

遺言書は効果的

さきほどの家庭裁判所の「審判」を受けて、財産の名義変更が終わるまでに時間・手間・お金がかかります。
その事前対策としては「遺言書」の作成が有効です。相続人が行方不明であっても、遺言書があれば財産の名義変更はスムーズに進められます。

ぜひ 事前相談により、親が元気なうちに遺言書を作成しましょう。