不動産名義の変更
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18人の相続人
最近のお仕事ですごい数の家系図を見ました。2代前の祖父から始まるものでした。
司法書士さんという業種があり、土地や建物の名義を変えることを代理してくれます。
その司法書士さんが作成した家系図には、途中で亡くなった親族も記載されています。
亡くなった親族に実子がいれば「代襲相続」といってお孫さんも相続人になります。
不動産の名義を変えるには、18人全員の方に連絡を取っていく大変な作業のようです。
不動産名義を変えていない
昔は不動産の名義を変えなくても、使用できて日頃困らないのでそのままになっている不動産がありました。
中には3代前の祖父名義のままになっている不動産もありました。
そういった不動産の名義を変えるには、「遺産分割協議書」に全員の実印の押印と「印鑑証明書」を集める必要があります。
1人でも連絡取れないと名義変更は止まってしまいます。
相続登記の義務化
2024年4月から相続登記の義務化がされました。
不動産を相続した人は、3年以内に名義変更の登記をしなければなりません。正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料が課されます。
身内が亡くなったら 何から手を付けていいか分からなくなるので、まずは当税理士法人に相談してみましょう。