役員報酬はどうやって決めましょうか?
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役員報酬を決める
法人を設立しますと、役員報酬の金額を決めることとなります。

これからの売上・経費など収益計画によって、決めていきます。ただここで重要なのは、一度決めた金額は次の事業年度が来るまで変更できません。
事業年度の途中で上げ下げできれば、利益調整が可能となるからです。
役員ボーナス(賞与)で調整は・・・
よく質問いただくのが、決算が近づくと役員ボーナス(賞与) 支給できませんか?です。
確かに聞いたことがあるキーワードです。しかし、役員ボーナスは「経費」にできません。
配当と同じように株主総会で議決する利益処分の行為です。
そのため、給与の性質ではなく、「経費」にならないため、一般的には役員ボーナスは支給しないことが多いです。
役員報酬の金額は何に関係?
税務調査でよく確認されるのが、役員報酬の金額です。役員報酬は支給した分だけ法人の利益を減少させ、法人税の減額につながります。そのため税務署は役員報酬の妥当性を確認します。
法人税法では「社会通念上 相当な金額」という曖昧な表現で、役員報酬を規定しています。
これは業種・売上規模・役員の業務などを考慮して、判断されていきます。
また、役員報酬の月額×就任期間×功績倍率(2~3倍)などにより、将来の役員退職金を決めたりします。例えば月額80万円の場合、800,000円×15年×3倍→36,000,000円となります。
当税理士法人でいろいろと相談していただければ・・・。