扶養控除って「親」でもいいの?
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扶養控除と言えば・・・
よく年末調整や所得税確定申告で、「扶養控除」という減税メニューが出てきますね。扶養するこどもさんの名前や生年月日を記入したりします。これは課税所得に税率をかけて税額を計算しますが、この課税所得から一定の金額を引いて減税とします。そのため、そもそも課税所得が無いと、扶養控除を適用しても効果はありません。
年齢に制限は?
税制(税法)では いろいろな条件を設けて、減税できるできないを決めています。
一般的にこどもさんが扶養控除の対象と思っている方が多く、年齢制限もあると思っているケースも見受けられます。
23歳までが対象とか30歳までが対象とか、いろいろ思い込みが散見されます。
親も「扶養控除」の対象に
実は「扶養控除」の条件は、一定の家族であり 一定の「収入(所得)」以下と 生活費を共にしている(生計を一にする)かの3つです。
つまり 親がこの3条件を満たしていれば、扶養校の対象となります。例えば実の親が受取り年金が多くなく、日頃の生活費を共にしていれば対象となります。また同居していれば減税が多くなります。
いろいろ詳細な条件もありますので、当税理士法人に相談してみてください。